受注者が労働環境を報告 6億円以上の工事で 下請や再委託業者も対象 愛知県・公契約条例

2016.10.03 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 愛知県は、今年10月1日に施行する公契約条例第9条(労働環境の整備が図られていることを確認するための措置)に基づき、公契約の受注者に労働関係法令の遵守状況などを報告させる制度を開始する。同制度の対象となるのは、10月1日以降に入札公告する予定価格6億円以上の工事請負契約と同1000万円以上の業務委託契約で、受注者だけでなく、全ての下請業者や再委託事業者にも報告書の提出を求める。都道府県が定める公契約条例で報告制度を実施するのは全国で初めて。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年9月26日第3082号3面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。