打切補償支払い解雇 労災保険受給者も認める 東京高裁差戻し審
2016.10.04
【労働新聞 ニュース】
労災保険を受給していた専修大学の職員を打切補償を支払って解雇したのは無効と同大学を訴えた裁判の差戻し控訴審で、東京高等裁判所(河野清孝裁判長)は、解雇を有効とする判決を下した。
同職員は、平成15年3月、肩などに痛みが生じる頸肩腕症候群と診断された。軽微な業務に転換したものの、18年1月から長期欠勤。19年に労働基準監督署より労災認定を受けた。欠勤から3年後の21年、就業規則に則り休職となり、23年に一定期間を経たとして打切補償約1600万円が支払われ解雇された。これを不服とし提訴した。…
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平成28年9月26日第3082号3面 掲載