【ズームアップ】造園業の墜落災害で〝確定判決〟 安全帯一丁掛け指示は違法 元請けに損害賠償命じる
2019.06.25
【安全スタッフ ズームアップ・スポット・トピックス】
樹木剪定中の労働者が墜落して重度の後遺症を負った災害について、事業者の安全配慮義務を争っていた裁判で、今年3月、最高裁への上告が棄却され高裁判決が確定した。足場の設置などが困難な造園事業の高所作業で、安全帯の一丁掛けを指示していたことが安全配慮義務違反に当たると判断。元請けと一次下請けの責任を認め、約3800万円の一時金と看護・介護費用の支払いを命じている。
経験1カ月で危険な高所作業
事故は2013年1月、都内の団地内で高さ10mを超えるケヤキの木の剪定作業中に起こった。原告である被災者の男性(当時39歳)は、約1カ月前の2012年12月から造園業を営む会社(二次下請け)で見習いとして働き始めていた。過去に植栽管理の技能、経験はなかった。
事故発生日は、はじめは事業者が行う作業を見学し、…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
2019年7月1日第2333号 掲載