著しく短い工期禁止 違反者には勧告も 改正建設業法が成立
2019.07.10
【安全スタッフ ニュース】
将来の建設業の担い手確保をにらみ、働き方改革の促進などを求める施策を盛り込んだ「建設業法および公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が今通常国会で可決、成立した。長時間労働の是正に向け、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対しては勧告などの措置を実施するとしている。処遇改善面では、建設業の許可基準を見直して、社会保険への加入を要件化したほか、下請代金のうち労務費相当分を現金払いとする。…
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2019年7月15日第2334号 掲載