荷役や附帯業務 乗務記録必要に 国交省
2019.07.11
【安全スタッフ ニュース】
国土交通省は、トラックドライバーの長時間労働の是正を図るため、荷役作業や附帯業務を乗務記録の記載対象とする。貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正したもので、中型トラック以上に記録が義務付けられている乗務記録の記載対象の範囲を拡大した格好だ。
対象車両は、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トンの車両で、対象作業は、積込みや取卸しなどの荷役作業と、荷造りや仕分け、ラベル貼りなどの附帯業務。ただし、契約書に実施した荷役作業などのすべてが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば記録は不要としている。
トラック運送業では現在、ドライバー不足が深刻な課題になっている。国民生活や産業活動を支える物流機能に支障がないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正をはじめとする働き方改革を進め、コンプライアンスを確保する必要があるという。このような差し迫った状況を踏まえ、今回の貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正に至った。
拘束時間に関する基準の順守などの安全面や、取引環境の適正化に役立つ荷役作業などに関する実態を把握し、それらのデータに基づきトラック事業者と荷主の協力による改善に向けた取組みを促すことが狙いとしている。
2019年7月15日第2334号 掲載