業務委託で労働者性認める 安全配慮義務に違反 損害賠償は5千万円 宇都宮地裁
2016.10.12
【労働新聞 ニュース】
戸田建設㈱と施工図面作成の業務委託契約をしていた男性が過労死したため、遺族が労働者性や安全配慮義務を認めるべきとして同社を訴えた裁判で、宇都宮地方裁判所(吉田尚弘裁判長)は、原告の主張を受け入れ、約5140万円の損害賠償を命じた。名刺や作業着を支給され外部からの「出向者」として扱われていたり、現場に常駐を求められていたことなどから、労働者性を有していたとしている。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成28年10月10日第3083号3面 掲載