賞与格差の不合理認めず 企業に広範な裁量 ガイドラインも考慮 高松高裁
2019.07.18
【労働新聞 ニュース】
農業機械メーカー井関農機㈱の子会社に勤める有期契約労働者計5人が、賞与と手当に関する正社員との格差が労働契約法第20条に違反するとして訴えた裁判で、高松高等裁判所(増田隆久裁判長)は、1審同様、手当の格差を不合理としたものの、賞与の格差を認める判決を下した。賞与に関しては個人業績のみに着目したとはいえず、労務対価の後払いや人材定着を目的とした性格を持つことなどを理由に挙げている。企業の裁量を認める賃金規程の定めも重くみた。…
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令和元年7月22日第3218号4面 掲載