新・担い手3法の説明会を開催 関東地方整備局

2019.07.31 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 国土交通省関東地方整備局は今年6月成立した新・担い手3法に関する説明会を開催し(写真)、同省土地・建設産業局建設業課の平林剛建設業政策企画官が改正法を解説した。

 改正法では注文者に対し、著しく短い工期の請負契約の締結を禁止している。工期に関する基準は中央建設業審議会が作成するが、工法や工事内容、投入する人材・資材の量によって必要な工期は異なるため、定量的にはならないことが予想される。

 平林企画官は「基準には工事別の特性など、考慮すべき定性的な事項を盛り込むことを想定している。示した事項を考慮しているかどうかを確認し、著しく短い工期になっていないか判断する」とした。

令和元年8月5日第3219号5面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。