パワハラ法制化でリーフレット 厚労省
2019.08.06
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、パワーハラスメント対策の法制化を盛り込んだ改正労働施策総合推進法に関するリーフレットを作成した。今年6月5日の公布後1年(中小企業は3年)以内に設定される施行日以降、職場でのパワハラ防止のために必要な措置を講じることが事業主の義務になる点を明記。適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となる。
リーフレットはこちら https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf
令和元年8月12日第3220号1面 掲載