派遣労働の同一労働同一賃金 能力・経験調整指数 労使で柔軟に決定 勤続年数とは異なる 厚労省
2019.09.05
【労働新聞 ニュース】
勤続年数とは異なる「労使協定方式」へQ&A
厚生労働省は、派遣労働者の「同一労働同一賃金」の確立に向け、「労使協定方式に関するQ&A」を作成した。派遣労働者の賃金を決定する際に用いる「能力・経験調整指数」に関し、必ずしも勤続年数に応じた指数を適用する必要はなく、労使で柔軟に判断することが可能としている。前提となる労使協定の締結は、たとえば関東地方にある複数の事業所を1つの締結単位として一括することができる。過半数労働者代表の選出は、社内イントラネットやメールを活用して投票を呼び掛けるなどとした。…
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令和元年9月9日第3224号1面 掲載