同一ラインでの混合作業に注意を 物流系業務請負の対応で技能協がセミナー

2016.11.03 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 日本生産技能労務協会(清水竜一会長)は、物流関係の人材サービス事業者と顧客企業を対象に「物流人材サービス特別セミナー」を東京都内で開いた=写真。東京労働局の井上英明受給調整事業部長が最新の指導監督動向を紹介した。

 物流センター内の仕分け業務を受託したA社が人手不足のためにB社に再委託したケースでは、派遣法違反として指導した。同一ライン内に両社の従業員が混在し、A社従業員がB社従業員への作業指示を行い、シフトもA社が決定していたため、実態が労働者派遣事業に当たると判断したという。「典型的な偽装請負のパターンで、請負と派遣の違いに対する両社現場責任者の理解が乏しかった」と指摘している。

関連キーワード:
平成28年10月31日第3086号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。