月160時間残業で業務上認定 精神障害へ通達
2012.01.30
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに作成し、都道府県労働局長あてに通達した。
労災認定の対象となる「特別な出来事」における「極度の長時間労働」を「月160時間程度の時間外」とし、具体的な労働時間数を明示するとともに、「心理的負荷が極度のもの」として強姦やわいせつ行為などを新たに例示している。
いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、その開始時から全ての行為を対象として、心理的負荷を評価する。
従来全ての事案で精神科医の合議を経て判定していたのを、判断が難しい事案のみに限定し、審査期間の短縮を図る。
平成24年1月30日第2858号1面 掲載