時間外労働手当 派遣先製造業へ団交命令 労働者に具体的指示 福岡県労委
2012.01.30
【労働新聞 ニュース】
労組法上の使用者と判断
福岡県労働委員会(野田進会長)は、派遣労働者の時間外手当に関する団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たるとして、派遣先の大型鋳鍛鋼品製造会社に団交応諾を命令した。1カ月の残業が長時間に及ぶ場合には翌月の残業分として申請するよう派遣労働者に命じるなど、労働時間管理の方法に関する具体的な指示を行った結果、賃金未払い問題が発生したことから、「派遣元と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にある」とみて、労働組合法上の使用者と判断した。…
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平成24年1月30日第2858号2面 掲載