HIV 面接時に告知義務なし 内定取消しは違法 札幌地裁
2019.10.08
【労働新聞 ニュース】
感染有無確認も許されず
北海道内の病院で社会福祉士として働くはずだった男性が、HIVへの感染を理由に内定を取り消されたのを不服として訴えた裁判で、札幌地方裁判所(武藤貴明裁判長)は内定取消しを違法とする判決を下した。同病院を運営する被告の社会福祉法人は採用面接などで持病の有無について尋ねた際に、虚偽の回答をしたことが内定取消しの理由と主張したが、同地裁は感染事実を告知する義務はなく、事業者による感染の有無の確認も許されないと判断。社会福祉法人に慰謝料など計165万円の支払いを命じた。…
【令和元年9月17日、札幌地裁判決】
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令和元年10月7日第3227号5面 掲載