介護の外国人受入れ 支援責任者に社長は不適格 千葉県・制度説明会
2019.10.07
【労働新聞 ニュース】
千葉県の外国人介護人材支援センターは外国人受入れに関する制度説明会を開いた(写真)。東京入国在留管理局就労審査第三部門の石倉貴弘統括審査官が特定技能1号について解説した。
特定技能1号で受け入れる場合、受入機関は支援計画を策定する必要がある。計画には外国人を監督する立場にない中立的な者を支援責任者と支援担当者に選任しなければならない。
石倉統括審査官は「責任者と担当者には外国人に指揮命令できない者を選ぶ必要がある。社長を責任者としているケースが多くみられるが、社長は指揮命令が可能なため、責任者になれない」と注意を促した。
令和元年10月7日第3227号5面 掲載