情報提供の時期遵守呼び掛ける 船橋労働基準協会
2019.10.09
【労働新聞 ニュース】
千葉・船橋労働基準協会(本多勇太郎代表理事)と船橋労働基準監督署(松崎勉署長)は、労働衛生週間の説明会を開催し(写真)、同労基署の村上夏美監督官が実施要項を説明した。
今年4月施行の改正労働安全衛生法は、事業者に産業医への情報提供義務を課している。ストレスチェック後に講じた措置の内容などは「遅滞なく」、時間外労働等が月80時間を超えた労働者の氏名などは「速やかに」提供しなければならない。
村上監督官は「『遅滞なく』は1カ月以内、『速やかに』は2週間以内としている」と集まった事業者に注意を呼びかけた。
令和元年10月7日第3227号5面 掲載