雇調金要件を再緩和 生産量は前々年比較も 厚労省
2012.03.26
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、東日本大震災で被災した事業主などに対する雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和した。
最近3カ月の生産量・売上高の平均の比較対象を、直前3カ月または前年同期に加えて、「前々年同期」でも可能とした。前々年同期との比較の場合、10%以上減少していれば助成対象となる。平成25年3月10日までに利用を開始する事業主に適用する。
対象地域は、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、新潟、長野に所在する被災事業主および被災事業主と一定規模以上の経済関係を有する事業主など。
平成24年3月26日第2866号1面 掲載