貨物運送業者を過労運転で処分 関東運輸局
2019.10.23
【労働新聞 ニュース】
関東運輸局は平成30年9月27日と11月9日に実施した監査で、労働時間等改善基準告示違反などが認められたとして、一般貨物自動車運送事業を営むSS物流㈱(群馬県みどり市)に7日間の事業停止と107日車の車両停止を命じた。9月の監査は群馬労働局と合同で実施している。
改善基準告示は拘束時間を原則1日13時間、1カ月293時間、連続運転を4時間以内、休息時間を8時間以上とし、過労運転防止を図っているが、すべての基準を守っていなかった。定期健康診断の不実施、社会保険への未加入などもあり、違反点数は42点に上る。
【令和元年10月1日行政処分】
令和元年10月21日第3229号4面 掲載