労働契約の申込みみなし 1年間撤回できず 就労拒否企業を公表 厚労省
2012.05.14
【労働新聞 ニュース】
改正派遣法運用で通達
厚生労働省は、さきごろ成立した改正労働者派遣法の運用方針について都道府県労働局長あてに通達した。新設した労働契約申込みみなし制度の対象となる違反行為は、派遣対象業務外の派遣、派遣元以外の事業主からの派遣、派遣可能期間を超える派遣、偽装請負などで、違反を行った時点において、同申込みをしたものとみなす。同申込みは、1年間撤回できない。対象となった派遣労働者の就労を拒む派遣先に対しては、助言・指導・勧告ができ、従わない場合は企業名を公表する。…
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平成24年5月14日第2872号1面 掲載