県知事が局長に対し「指示」 ハローワーク特区
2012.05.21
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、埼玉県と佐賀県からの提案に基づき、ハローワーク特区の枠組みを決定した。県と都道府県労働局の連携・協力を前提に、人事交流、求人情報の発信、若年者就職支援、効果的な職業訓練の実施などに取り組む予定である。
県知事は、都道府県労働局長に対し、ハローワーク業務に関する必要な指示を出すことができ、労働局長は、法令・予算に反するなど合理的な理由がない限りこれを事業に反映する。
雇用対策法施行規則に、ハローワーク特区協定の締結に関する規定を新設する方針。
平成24年5月21日第2873号1面 掲載