特定派遣元 二重派遣で事業停止命令 受入れ時に出向装う 東京労働局
2012.06.04
【労働新聞 ニュース】
助長した3社も改善命じる
東京労働局(山田亮局長)は、職業安定法で禁止されている労働者供給事業を行ったとして、水道設備保守などを行う特定派遣元事業主に対し、労働者派遣法に基づき1カ月の事業停止および事業改善を命令した。同社は、東京都内の特定派遣元事業主3社から受け入れた労働者を別の下水道設備運転維持管理会社に派遣していた。出向を装って労働者を受け入れていたが実態は労働者派遣事業に当たり、いわゆる「二重派遣」(労働者供給事業)の状態だった。二重派遣を助長したとして、3社にも事業改善を命令している。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成24年6月4日第2875号2面 掲載