有料職業紹介会社 求人手数料の返還命じる 「日々雇用」を認めず 宇都宮地裁 大田原支部
2012.07.16
【労働新聞 ニュース】
あっせんなく9年間徴収
栃木県内のホテル経営会社が配ぜん人を紹介した有料職業紹介会社に対し、「初回を除いてあっせん行為が行われた事実はない」として過去9年間の求人受付手数料および紹介手数料合計約1000万円の返還を求めた裁判で、宇都宮地方裁判所大田原支部は原告の主張を全面的に認める判決を下した。配ぜん人は紹介会社の主張する「日々雇用」ではなく期間の定めのない雇用であると判示している。同様のケースはホテル業界で珍しくないため波紋を呼びそうだ。…
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平成24年7月16日第2881号3面 掲載