深夜労働で最賃下回る コンビニを重点監督 9割超に労働法令違反 王子労基署
2012.08.13
【労働新聞 ニュース】
東京・王子労働基準監督署(野村みどり署長)は、コンビニエンスストアに対する過去3年間の監督指導状況をまとめた。36協定の未締結や就業規則の未作成などを中心に9割超の事業場で法令違反が発覚している。とくに使用者側の法令知識が不足しているのが最低賃金関係で、所定時間が深夜時間帯のアルバイトに支払う時間給が、深夜手当込みで最賃額を上回っていれば問題ないと考えている事業主が珍しくないという。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成24年8月13日第2884号3面 掲載