法定福利費の確保へ 建設業法順守指針を改定 国交省
2012.08.20
【労働新聞 ニュース】
国土交通省は、「建設業法令遵守ガイドライン」を改定した。ガイドラインは、元請・下請取引について、建設業法違反となる事例を提示して適正な対応を促すもの。今回の改定では、社会保険の加入を徹底するため、「元請と下請は、見積り時から法定福利費(社会保険料)を必要経費として確保する必要がある」と初めて明記した。
社会保険料は建設業法上の「通常必要とされる原価」に含まれるとし、下請は見積書に法定福利費相当額を明示すべきとしている。下請の見積書に明示されているにもかかわらず、元請がその金額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めないまま建設工事の請負契約を締結し、「通常必要とされる原価」に満たない金額になった場合には、同法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に違反する恐れがあると指摘した。
平成24年8月20日第2885号2面 掲載