「無期転換申込権」が発生 権利放棄強要は無効 厚労省・改正労契法通達
2012.09.03
【労働新聞 ニュース】
2判決を雇止め法理に反映
厚生労働省は、今国会で成立した改正労働契約法の解釈・運用基準を、都道府県労働局長あてに通達した。改正の柱である有期契約労働者の無期契約転換制度に関し、5年を超えて契約が反復更新された場合、労働者側に「無期転換申込権」が発生し、使用者はこれを承諾したものとみなすとしている。同申込権の発生を免れる意図を持って、派遣や請負形態などに偽装した場合は、法を潜脱したものとする。同申込権を行使しないことを条件とする有期労働契約の締結も公序良俗に反するとした。…
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平成24年9月3日第2887号1面 掲載