派遣労働 賃金の引下げも可能 発揮能力ダウンなら 厚労省が同一労働同一賃金で回答

2019.10.31 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

「均等・均衡方式」適用でも

 厚生労働省はこのほど、派遣社員の「同一労働同一賃金」の運用に関連し、経団連からの疑義に応えた回答集を明らかにした。派遣先均等・均衡方式において賃金を決定した派遣社員が賃金に見合った能力が発揮されていない状況となった場合、どのように賃金の見直しを図るべきか、また東京都内で派遣先が変わり業務内容や責任の程度が変更された場合、その都度賃金も変更しなければならないか――など制度運用上の実務的な疑義に答えている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年11月4日第3231号1面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。