労働局と連携して「対処」へ 使用者の障害者虐待
2012.09.10
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、10月1日から障害者虐待防止法を施行する。使用者による障害者の虐待防止規定を設けており、発覚した場合、自治体と都道府県労働局が共同して対処するとしている。
都道府県、市町村は、障害者への使用者による虐待が疑われる通報・届出があった場合、事業主名や所在地、虐待の内容、発生要因などを管轄の都道府県労働局に通知しなければならないとしたもの。
都道府県労働局は、都道府県と連携を図りながら、労働基準法や障害者雇用促進法などの関連規定を適切に活用、行使する。
虐待行為とは、暴行・拘束、わいせつ、暴言、長時間の放置、財産の不当処分などを指す。
平成24年9月10日第2888号1面 掲載