「心身の故障」は例外 就業規則に明記を 継続雇用の運用で指針案 厚労省

2012.10.29 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は、改正高年齢者雇用安定法に基づき「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(案)を作成した。定年後に継続雇用制度を導入する場合は、希望者全員を対象としなければならないが、「心身の故障」により業務に堪えられないと認められる高年齢者については、「継続雇用しないことができる」と定めている。賃金・人事制度に関しては、年功重視からの脱却を求めた。…

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平成24年10月29日第2894号1面 掲載
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