「心身の故障」は例外 就業規則に明記を 継続雇用の運用で指針案 厚労省
2012.10.29
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、改正高年齢者雇用安定法に基づき「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」(案)を作成した。定年後に継続雇用制度を導入する場合は、希望者全員を対象としなければならないが、「心身の故障」により業務に堪えられないと認められる高年齢者については、「継続雇用しないことができる」と定めている。賃金・人事制度に関しては、年功重視からの脱却を求めた。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成24年10月29日第2894号1面 掲載