勧告後に支払い偽る リネンサプライ業を送検 立川労基署
2012.11.05
【労働新聞 ニュース】
東京・立川労働基準監督署(毛利均署長)は、サービス残業を行わせていたリネンサプライ業者と同社代表取締役を労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。同社は、是正勧告後に残業代を支払ったなどと虚偽報告を行っていた。
同社は、平成23年6月16日~7月15日までの期間、工場に所属する労働者9人に対し、同7月16日~8月15日までの期間は7人に対し、法定の労働時間を超えて労働させたにもかかわらず、2割5分以上で計算した割増賃金298万1075円を支払わなかった疑い。…
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平成24年11月5日第2895号3面 掲載