「心身の故障」は例外 継続雇用対象外もOKに 労政審・省令案、指針案「妥当」と

2012.11.19 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 労働政策審議会(諏訪康雄会長)は、厚生労働省が諮問していた改正高年齢者雇用安定法関連の省令案、指針案を「妥当」と答申した。いずれも施行日は、平成25年4月1日。

 省令案では、同法第9条第2項に規定する厚労省が定める「特殊関係事業主」を示した。具体的には、子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法人の関連法人としている。このグループ企業内での移動であれば、継続雇用したものと認められる。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年11月19日第2897号1面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。