空白期間 1カ月未満は該当せず 労働契約通算扱いに 改正労契法 無期契約転換で通達 厚労省
2012.11.26
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省はこのほど、改正労働契約法の運用基準を都道府県労働局長に通達した。同法第18条の労働契約期間の通算についての考え方を明確化したもので、具体的には複数の有期労働契約の間に無契約期間が存在する場合の通算ルールなどを示している。中間に存在する無契約期間が1カ月未満だったり、直前の有期労働契約期間の2分の1未満のときは、「空白期間」と認められず、前後の有期労働契約期間が通算されるとした。通算期間が合わせて5年を超えると、使用者は、無期契約転換を承諾したとみなされる。…
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平成24年11月26日第2898号1面 掲載