無許可で一般派遣 派遣元に事業停止命令 静岡労働局
2012.11.26
【労働新聞 ニュース】
静岡労働局(麻田千穗子局長)は、無許可で一般労働者派遣事業を行った特定派遣元事業主のプラーナ御殿場㈱(静岡県御殿場市)に対し労働者派遣法に基づく事業停止を命令した。同社に定期検査で立ち入った際に発覚したもので、違法状態を長期間放置していたため処分に踏み切った。
処分理由によると、同社は、平成21年6月1日~24年6月20日の期間、厚生労働大臣の許可を得ずに少なくとも労働者延べ2654人を製造現場などに派遣して一般労働者派遣事業を行い、労働者派遣法第5条(一般労働者派遣事業の許可)に違反した。同労働局は、24年11月13日~12月12日までの期間、労働者派遣事業を停止するよう命じている。
今年6月に、定期検査で同社の派遣元台帳などを調べたところ、常用雇用ではない登録型の派遣労働者を送り出している事実が発覚。同社は、派遣先の繁忙期に対応するためだったと釈明している。
平成24年11月26日第2898号3面 掲載