退職従業員の住所を明確化 中退共規則改正
2012.12.03
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、中小企業退職金共済法施行規則を改正し、従業員が退職した際に中小企業事業主が提出する被共済者退職届に、同従業員の住所を記載することを義務付けるとした(平成25年1月1日施行)。
退職金受給資格を有するにもかかわらず、勤労者退職金共済機構に請求しないために不支給となっている場合が少なくないのが現状。退職者の住所記載を義務化して、請求勧奨を徹底する方針である。
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平成24年12月3日第2899号1面 掲載