パワハラ 「個室で研修」該当せず 「簡易業務」もOK 事業主へ指針案 厚労省
2019.11.07
【労働新聞 ニュース】
顧客からの迷惑行為排除
厚生労働省は、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針」(案)を作成した。行為の類型ごとに具体例を挙げ、パワハラに当たるかを解説している。懲戒処分を受けた労働者に個室で必要な研修を受けさせたり、再三注意しても改善しない労働者に強く注意すること、また経営上の理由で一時的に能力に見合わない簡易業務に就かせることなどはパワハラに該当しないとした。一方、関係する個人事業主や就活生への言動がパワハラに該当する恐れがあるとともに、自社労働者に対する顧客などからの「迷惑行為」についても配慮すべきとした。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和元年11月11日第3232号1面 掲載