改正障害者雇用促進法 特例給付は1人月7000円 「特定短時間」雇用で 厚労省

2019.11.14 【労働新聞 ニュース】
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中小の優良認定基準も

 厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づき、特定短時間労働者を雇用する事業主に支給する「特例給付金」の支給額や中小企業に対する優良認定基準案を示した。特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円としている。優良認定は、障害者雇用に向けた体制・仕事・環境づくり、実雇用率、定着状況などを数値評価し、合計して一定のポイント以上をクリアする必要がある。…

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令和元年11月18日第3233号1面 掲載
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