語学講師を「労働者」と認定 報酬増加手段乏しく 都労委

2019.11.14 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

スト注意が支配介入に

 ストライキ実施日を無断欠勤扱いし、口頭警告したり評価を下げたことが支配介入に当たるとして、語学学校の㈱GABA(東京都新宿区)と業務委託契約を結ぶ講師5人が不当労働行為救済申立てをした紛争で、東京都労働委員会(房村精一会長)は、講師の労働者性を認めるとともに、支配介入と判断した。評価制度を利用する以外に報酬を増やす手段が乏しく、顕著な事業者性などが認められないとしている。教育方法や服飾規定の適用を受ける点も考慮した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年11月18日第3233号4面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。