審査結果は不合理でない 不当労働行為認めず 音楽家ユニオン上告へ 東京高裁判決
2012.07.16
【労働新聞 ニュース】
合唱団員との契約打切りは不当労働行為に当たらない――東京高裁第21民事部(齋藤隆裁判長)は6月28日、最高裁から審理を尽くすよう昨年差し戻されていた新国立劇場運営財団事件に判決を言い渡した。審査のあり方が恣意的だと労働側が主張していた契約更新時の「試聴会」については、芸術観など審査員の裁量に委ねざるを得ず、評価方法や採点方法が決まっていないからといって、審査結果が不合理とは言えないとした。合唱団員が所属する日本音楽家ユニオンは上告する構え。…
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平成24年7月16日第2881号6面 掲載