産業医巡視回数を緩和へ 事業者の同意が条件で 厚労省検討会 2月以内に1回以上
2016.11.14
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の「産業医制度の在り方に関する検討会」はこのほど報告書(案)を取りまとめた。事業者から産業医に対して、過重労働に関する情報が定期的に提供される場合、事業者の同意を条件に産業医の職場巡視の頻度を現行の月1回以上から2月以内に1回以上とするのが適当とした。事実上の緩和となる。産業医による職場巡視の重要性を維持したうえで、事業場の実態に応じた柔軟性を確保する。過重労働による健康障害の防止やメンタルへルス対策などを効率的に進める観点から、職場巡視と過重労働による医師面接該当者などの詳細な情報との組合せによって、産業医の情報取得に関する環境を改善する狙いがある。なお、事業者の同意は、衛生委員会の調査審議を経るよう指導する。…
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平成28年11月15日第2270号 掲載