法人理事の労働者性認める 勤務時間管理を考慮 神奈川労委
2019.12.24
【労働新聞 ニュース】
実質・形式ともに「雇用」
学校法人信愛学園が、元理事の雇止めに関する団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たるとして、労働組合が救済を求めた事案で、神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は元理事の労働者性を認め、団交に応じるよう命令した。法人の役員や理事は委任や委託契約が一般的だが、同労委はタイムカードによる勤務時間管理や社会保険料・所得税の控除などから、実質的に雇用契約と判断。元理事の契約条件が「雇用契約書」などに定められ、形式上「雇用契約」だった点も重視している。…
【令和元年11月8日、神奈川県労働委員会命令】
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令和元年12月23日第3238号5面 掲載