フルハーネスを検討へ 厚労省・墜落防止保護具で
2016.11.24
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方を見直すため、専門家による検討会をスタートさせた。
労働安全衛生法によると、労働者の墜落防止を図るため、高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、作業床の設置や開口部に囲い・手すりなどを設ける必要があるが、こうした対策が困難なときは、安全帯を使用させるなどの代替措置が認められている。
しかし、胴ベルトによる安全帯は、事故の際に救出されるまで宙づり状態となるケースがあり、内臓の損傷、胸部圧迫などの危険性が高い。実際に同種の死亡災害も発生している。
国際規格などでは、胴ベルトではなく、肩や腿などの数カ所で身体を保持する構造のフルハーネス保護具が使用されているのが実態である。このため同検討会では、来年4月を目標に、墜落防止用の個人用保護具の規制のあり方、技術的要件などについて提言する。
平成28年11月21日第3089号1面 掲載