転倒防止違反で送検 5センチの高さにつまずく 津労基署
2020.01.16
【労働新聞 ニュース】
三重・津労働基準監督署(鍋島猪一郎署長)は、工事現場のワイヤーにつまずき労働者1人が重傷を負った労働災害で、建設業者と同社の現場代理人を労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで津地検に書類送検した。転倒防止措置の不実施での送検は珍しい。
労働災害は平成31年3月22日、同社が工事全般を請け負う三重県津市内のテーマパークの建設現場で起きた。70歳の男性労働者が現場から退場しようとしたところ、入場ゲートの逸走を防止するために張っていたワイヤーにつまずき、前のめりに倒れた。…
【令和元年12月10日送検】
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令和2年1月20日第3241号5面 掲載