中国人実習生 日本語通じず36協定無効 縫製業を書類送検 舞鶴労基署
2020.01.30
【労働新聞 ニュース】
違法残業・賃金不払いで
京都・舞鶴労働基準監督署(小見伸雄署長)は、中国人技能実習生らに対し違法な時間外労働を行わせたうえ、賃金と時間外労働に対する割増賃金を支払わなかったとして、縫製業を営む個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)と労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで京都地検舞鶴支部に書類送検した。36協定の過半数代表を選出する際、日本語の分からない技能実習生らに十分理解させず投票させていた。個人事業主が取締役を務めている有限会社も最賃法違反で送検している。…
【令和元年12月26日送検】
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令和2年2月3日第3243号4面 掲載