労働法違反企業 求人が不受理に 人材協講演
2020.02.12
【労働新聞 ニュース】
日本人材紹介事業協会(渡部昭彦会長)は1月29日、2020年東日本地区ブロック会と新年賀詞交歓会を東京都内で開催した。厚生労働省職業安定局の松原哲也需給調整事業課長が、人材ビジネスをめぐる状況について講演した=写真。
松原課長は、職業紹介事業に関する制度改正として、労働関係法令違反の求人者などからの求人の不受理が可能になる点を挙げた。これまで新卒者向け求人に限定されていた不受理の対象が今年3月30日から拡大する。
不受理の対象は、労働基準法と最低賃金法に関する規定について、1年間に2回以上同じ内容の違反で是正指導された場合や送検・公表された場合など。紹介事業者は、不受理の要件に該当するかを求人者に自己申告させ、要件に該当することを知った場合には、申込みを受理しないことが望ましいと指摘した。
令和2年2月10日第3244号2面 掲載