床面積80㎡以上が基準 厚労省検討会 石綿事前調査で届出新設
2020.02.12
【安全スタッフ ニュース】
請負金額100万円以上も
厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」は、中間とりまとめを公表した。解体・改修工事の開始前に行う石綿の使用の有無に関する調査で、新たに届出制度を設ける方針だ。「解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事」「請負金額が100万円以上である建築物の改修工事」は、原則電子届により事前調査結果などを労働基準監督署に届け出る必要がある。事前調査を行う者、分析を行う者の要件についても新設する考え。今年度末を目処に報告書を作成する予定で、その後石綿障害予防規則の改正などに着手する。…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
2020年2月15日第2348号 掲載