個人サンプリングを作業環境測定に追加 2021年4月から
2020.02.14
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省はこのほど、化学物質の発散源の近くなどに機器を設置して行う作業環境測定の手法に、新たに個人サンプリング法による測定を追加する作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令などを公布した。溶接・吹付け塗装など、発散源が作業者とともに移動し、発散源と作業者との間に測定点を置くことが困難な作業などが対象となる。施行は2021年4月1日の予定。
現行では、事業者に対し、労働安全衛生法第65条に基づき、一定の作業場において化学物質などの濃度を測定・評価する作業環境測定(A・B測定)の実施を義務付けている。…
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2020年2月15日第2348号 掲載