社用車 盗難後の事故に責任なし 過失認めた2審破棄 最高裁
2020.02.17
【労働新聞 ニュース】
会社が定めた内規を重視
最高裁判所第三小法廷(林景一裁判長)は、盗難された社用車が起こした交通事故に対する会社の責任が争われた裁判で、責任を認めた2審判決を破棄・取り消した。2審は社用車のドアをロックせず、キーをサンバイザーに挟んだ状態だったことから、保管上の過失があったと判断し、会社に約410万円の損害賠償を命じていた。最高裁は鍵の保管場所を設け、保管方法も内規で定めていたとして、過失を否定した。過失と事故の因果関係は判断しなかった。…
【令和2年1月21日、最高裁判所第三小法廷判決】
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令和2年2月17日第3245号3面 掲載