懲戒で運用基準作る 社労士の違法行為に対処 厚労省

2020.02.21 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、社会保険労務士および社会保険労務士法人の違法行為に対する懲戒処分運用基準(案)を作成した。社労士法第25条に規定している戒告、業務停止、失格・解散の懲戒処分を行う際に用いる。主導的立場で故意に事実に反した事務代理を行った場合、失格処分もあり得る。

 社労士に対する懲戒処分については、①故意に真正の事実に反して申請書などの作成、事務代理または紛争解決手続代理業務を行った、②不正に法令に基づく保険給付を受けたり、不正に保険料の賦課・徴収を免れる――などの場合、戒告、1年以内の業務停止、失格処分を明記している。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年2月24日第3246号1面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。