懲戒で運用基準作る 社労士の違法行為に対処 厚労省
2020.02.21
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、社会保険労務士および社会保険労務士法人の違法行為に対する懲戒処分運用基準(案)を作成した。社労士法第25条に規定している戒告、業務停止、失格・解散の懲戒処分を行う際に用いる。主導的立場で故意に事実に反した事務代理を行った場合、失格処分もあり得る。
社労士に対する懲戒処分については、①故意に真正の事実に反して申請書などの作成、事務代理または紛争解決手続代理業務を行った、②不正に法令に基づく保険給付を受けたり、不正に保険料の賦課・徴収を免れる――などの場合、戒告、1年以内の業務停止、失格処分を明記している。…
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令和2年2月24日第3246号1面 掲載