派遣労働者の同一労働同一賃金で留意点示す 厚労省がパンフレット作成
2020.02.24
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、今年4月に施行される派遣労働者の同一労働同一賃金の円滑な実施に向けて、派遣元・派遣先を対象としたパンフレットを作成した。
派遣元向けのパンフレットでは、適切な事業運営や公正な待遇の確保、派遣契約の締結、労働契約の締結に関するチェックリストを提示。項目ごとに留意事項を解説した。
派遣先向けパンフレットでは、公正な待遇確保のほか、期間制限、派遣契約の締結などに関するチェック項目を示した。公正な待遇を確保するための派遣料金に関する配慮義務についても明記している。
厚労省ではこのほか、同一労働同一賃金を労使協定方式で実施する際の過半数代表者を対象としたパンフレットを作成した。協定締結時のポイントを紹介している。
(派遣元向けパンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000597706.pdf
(派遣先向けパンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000597707.pdf
(過半数代表者向けパンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000598981.pdf