団体交渉 使用者側の開催条件は不当 秘密保持や録音禁止 東京地裁

2020.02.27 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

中労委救済命令を維持

 東京地裁(春名茂裁判長)は、㈱アート警備(埼玉県川口市)が中央労働委員会による不当労働行為の救済命令の取消しを求めた裁判で、同社の請求を棄却した。同社は夏季休暇や賞与に関する団交について、交渉内容を第三者に漏らさない、録音撮影を禁止するなどの開催条件への同意を求めたが、組合が拒否し、団交は開催されなかった。同地裁は開催条件に必要性・相当性はなく、団交拒否に当たるとして、中労委の団交応諾命令を維持した。同社は判決を不服として控訴している。…

【令和2年1月30日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和2年3月2日第3247号3面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。