パワハラ 配慮目的とした聞取りは非該当 岐阜労働局・説明会
2020.02.28
【労働新聞 ニュース】
岐阜労働局(畑俊一局長)は、職場のパワーハラスメント防止に関する法改正の説明会を開催した=写真。同労働局雇用環境・均等室の篠田和子指導係長が、法改正の要点を説明している。
篠田係長は、「身体的な攻撃」や「人間関係からの切り離し」「個の侵害」といった代表的な6類型を挙げたうえで、該当すると考えられる例とそうではない例を説明した。個の侵害では、労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をするケースが該当する。労働者への配慮を目的として、家族の状況などについてヒアリングを行う場合は該当しないと話している。
令和2年3月2日第3247号5面 掲載